決算料
毎年の決算料はいただいていません。
ただし、事業年度途中での新規契約の場合に限り、初年度のみ決算料が別途必要になることがあります。(詳細は下記をご覧下さい。)
契約時期 | 料金 |
---|---|
事業年度開始~3ヶ月 | 不要 |
4ヶ月~6ヶ月 | 顧問料の1ヶ月分 |
7ヶ月~9ヶ月 | 顧問料の2ヶ月分 |
10ヶ月~決算 | 顧問料の3ヶ月分 |
初年度のみ決算料が必要な理由
会計事務所の業務は、初期指導と決算作業、年末調整に大きな負荷がかかります。弊事務所ではお客様の負担を考慮して、決算料や年末調整の費用を毎月の顧問料に含めてご請求しています。
事業年度途中での新規契約の場合は、顧問料が1年分にならないため、毎月の顧問料に含まれている決算料相当分をいただくことができません。そのため、初年度に限りますが、顧問料とは別途で決算料をご請求しています。
決算料がある場合
お客様にとって、税務申告の月(決算月の翌々月)の負担が大きくなり、しかも法人税・消費税の納税と重なります。
決算料が無い場合
お客様の負担はフラットになり、年末調整の費用も必要ありません。
初年度の途中契約の場合
お客様にとっては、決算料部分が前倒しになるだけで、1年を通じての負担は変わりません。